土地という名の生産要素
カテゴリ: 資産活用
土地とは陸地のことで、資産として位置づけられる場合には不動産として取扱われます。土地は不動産の最も代表的なものです。
土地はまたその所有者の別によって「国有地」、「公有地」、「私有地」などに区別されます、国有地は国が所有する土地で、公有地は地方公共団体が所有している土地を指します。私有地は一般の個人が地主となっている土地のことです。
土地は土地計画法第9条によって用途限定されています。土地を不動産として売買したり、また所有する際にはこの用途地域に関して注意しておく必要があります。現状では12種類の用途に分かれており、「第一種低層住宅専用地域」、「第二種低層住宅専用地域」、「第一種中高層住宅専用地域」、「第二種中高層住宅専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」となっています。
これらのうち工業専用地域以外であれば、住宅を建てることは可能となっています。住宅用地として最も環境が整っているのは第一種低層住宅専用地域で、低層住宅を中心とした良好な環境を守ることが義務付けられており、通常はコンビニなどを設置することも許されません。第一種低層住宅専用地域で住宅以外に建てることを許されているのは、一定の条件をクリアした店舗、公共施設のうち規模が小さいもの、小学校、中学校、診療所などに厳しく限定されています。このため不動産投資の観点から見た場合には、第一種低層住宅専用地域や第二種低層住宅専用地域などの土地に建てられた物件は、高級な物件が多いということになります。
